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これを読むだけでざっくり解る 厚生年金保険料って?【保険料額と支給額】

生活
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はじめに

はじめに個人的なご紹介から、私は、社会人生活を行い、

現職とは関係ありませんが、お金のことに興味を持ち、

独学でFP を取得しました。

今回は、そんな私が、社会人の「あなた」に知ってほしい

厚生年金保険料の仕組みについて、ざっくり解説していきます。

時間にして、5分程度で理解できると思います。お付き合いください。

社会人になり、給与をもらうようになると

天引きの金額に驚愕する方も多くいます。

学生時代にアルバイトをしたことがある人でも、

こんなに控除される金額が多いとは、驚きが、隠せない

人もたくさんいるでしょう。 また、社会人になり数年経っているが、

なんとなく給与をもらい過ごしてきた方でも、

「あれ、厚生年金って、引かれる額が年によって違うのか?月によって違うのか?これは一体どのような計算で決まるの?」

と【疑問】に思った方が、

これを読めばわかる内容にしました。

給与明細を見て、差し引きされている項目に

健康保険や厚生年金、所得税や住民税、

「なんなんだこれはーーー(´;ω;`)」

約20万円給与をもらっても手取り額は、

わずかにおよそ15万円もしくは、14万程度です。

6万円どこ行っちゃうのー?

答え:すべてお国の税金

ということは、ないので、安心してください。

とはいえ、健康保険や厚生年金、

いわゆる社会保険料とは

何なのでしょう。

今回は、厚生年金について解説します。

結論

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厚生年金保険料は、

給与や賞与に決まった料率をかけて計算したものです。

実際に引かれている金額は、

会社と従業員で、半分ずつ負担した金額です。

これを聞いても頭の中が、「?」の方も多いと思います。

続いて詳しく解説していきたいと思います。

厚生年金とは

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名前の通り、「年金です」。

将来年金をもらう年になったときに支給されるものです。

基礎年金に上乗せされて支給される年金です。

厚生年金は、事業所で加入するため「支払う・支払わない」は、

従業員が決めることはできません。

ちなみに、パートさんやアルバイトの人でも、

労働時間や勤務日数など、

いくつかの条件を満たすと

厚生年金に加入することになります。

では、この厚生年金の保険料は、

どのように支払う金額が決まっていくのか。

厚生年金保険料の計算

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もらう給与が増えると支払う保険料も増えるようになっています。

保険料は、

標準報酬月額×厚生年金保険料の料金(18.3%)で求められる。

この18.3%の料率は、29年9月以降の数字です。

随時料率変更がありました。

詳しくは、下記参照

厚生労働省:厚生年金保険料率引き上げ終了の資料

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/kounenn.pdf

これを書いている令和2年現在の厚生年金保険料率は、固定です。

平成16年の制度改定より、

毎年0.354%ずつ引き上げられました。

29年9月以降は、料率は、固定されており現在に至ります。

しかし、今後の展開では、また、制度改定が、あるかもしれません。

現在の制度は、

標準報酬月額は、1等級から31等級あります。

報酬月額によって、等級区分されます。

等級区分で標準月額報酬額が定められており、

そこに厚生年金保険料率18.3%を

かけたものが保険料になります。

(例)20等級の場合、

標準報酬月額は、320000円になります。

18.3%をかけると58560円になります。

実際、給与明細には、上記金額58560円の折半の額が、

引かれます。

では、続いて「計算の基になっている報酬月額とは、

どの金額を指しているのか?」

解説していきます。

報酬月額の金額とは何か

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標準報酬月額を求めるためには、報酬月額の定義を

理解しておく必要があります。

報酬月額とは、基本給の他に、

歩合給や役職手当や家族手当等の手当と呼ばれるすべてのものです。

もちろん、残業手当も含まれます。

基本的には、給与をもらって、税金等の引かれる前の金額です。

毎月違う金額をもらう人もいると思います。

残業代が変動したり、歩合給の人は、

月によって10万円以上給与が変動する人も

いるかもしれません。

ここで、今もらっている給与明細を保管してある方は、

是非、過去の明細を見てください。

毎月違った額の厚生年金保険料を引かれている方は、

ほぼいないでしょう。

報酬月額は、毎年1回決定

4月から6月の3ヶ月分の給料を基に平均額から算出されます。

しかし、それ以外に給料が3ヶ月の平均で、変動が大きい場合は、

見直しされます。変動には基準があります。

基準は、保険料の等級が2等級変動する場合に改定されます。

年間の厚生年金保険料が、4月から6月の平均給与で、決まるため、

4月から6月は、残業を減らして、所得を抑えたほうが良いと

言われるのは、このためです。

しかし、将来もらう年金を収めているのです。

そのことを考えると特に調整する必要もないのではないのでしょうか。

その理由は、厚生年金の支給額の求め方を理解するとわかります。

そのため、次に厚生年金の支給額の求め方を解説します。

厚生年金支給額の求め方

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厚生年金は、①老齢基礎年金と②老齢厚生年金の2階建てになっています。

①老齢基礎年金は、19500円×加入年数で求められます。

②老齢厚生年金は、平均標準報酬額×0.5481%×加入期間月数で求められます。

※老齢厚生年金は、2003年4月以降の求め方です。

それ以前は、平均標準報酬額×0.7125%×加入月数です。

①+②が年金額になります。

(例)平均500万年収の人が、

22歳から60歳までサラリーマンとして同じ会社に勤務した場合

①基礎年金 19500円×38年=741000円

②厚生年金 500万×0.5481%×38年=1041390円

①+②が将来の年金額になります。

詳しくは、ねんきん定期便が、誕生月にご自宅に届きます。

ご確認ください。

リンク:日本年金機構HP

https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/20150331-05.html

まとめ

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今回ご紹介したのは、大きく分けて2つ。

1、厚生年金保険料の決め方

2,厚生年金支給額について

ざっくり解説しました。

年金がいつもらえるのか、

現在のあなたの年齢によっては、

いくらもらえるのか変わってきますが、

日本国民として生きてく以上は、

知っていたほうが良い知識です。

せっかくですので、

ぜひご自身の給与明細をご覧いただき

自分の厚生年金保険料が、いま何等級に

当てはまっているのか確認してみるのも良いかもしれません。

全国健康保険協会 

保険料の等級一覧表をリンクづけしておきます。

お住まいの都道府県をクリックしていただけると確認できます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou4gatukara/

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